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January 23, 2008

大家との戦い:終結。

11月に執行吏 (huissier de justice)に連絡したのですが、その後に来たのは、「大家の家に行ったら閉まっていて、郵便ポストにも名前がなかった。他の連絡先を知らないか?」という連絡。夜逃げされたか!と心配していたのですが(でも夜逃げするような金額ではないはずだが、他にもいろいろトラブルがあったのか?と想像もしてしまいました)。

でも昨日ついに届きました、チェックが。保証金全額(2ヶ月の家賃分)+利子。1割強の手数料(頼んだときにとられた150ユーロ+α)を取られ、それにはあまり納得いきませんが、仕方が無いのでしょう、それはあきらめます。

パリで外国人向けにアパートを貸し出している大家にひどい目にあっている全ての外国人のためにも、泣き寝入りせずこのように最後まで戦って勝つことができ、本当に良かったと思っています。

いずれにせよ、これまで応援してくださった皆様、ありがとうございました。一年半以上の長い戦いでしたが、これでようやっと大家との戦いが終結しました。

November 23, 2007

大家との戦い (7)

さて、8月末に出た判決では大家が完璧に負けたのですが、2ヶ月待っても音沙汰なし。どうしたらいいのか?と簡易裁判所に電話したら、なんと、判決執行のために執行吏 (huissier de justice) に連絡しなければならない、ということ。判決にも書いてあるはずだと言われたのでよく見たら、確かに書いてあったけれど、判で押してあったもので、きちんと押してなかったので半分以上読めなかったのです。さすが、フランス。

さて、この執行吏とはかなり権限があるらしく、差押えや立ちのきとかも執行できるらしい。だから、私が住んでいるパリではなく、相手が住んでいる町の執行吏にお願いしなければならないということ。しかし大家の住んでいる小さな町には執行吏がいないので、近くの大きな町の執行吏を調べて連絡する。事務所の人は「相手の職業は」「支払われなければならない金額は」と電話で確認したし、書類を送った後は「相手の銀行口座を知っていたら連絡して」という内容の手紙が来たので、ひとまず安心。それにしても、この判決執行の費用として150ユーロ支払わなければならなかった。これは戻ってこないらしい。今年中にお金が戻ってくるのであろうか?

ということで、まだまだ、大家との戦いは続く。

October 6, 2007

大家との戦い:勝利。

長らくお待たせいたしました。ようやく、8月末、判決が出ました。

完璧に大家の負け。私に、保証金と利子を支払えという判決。また、この簡易裁判にかかった費用も、彼が支払わなければならない。

それにしても、まだお金は戻ってきていません。こういう場合どうすればよいのでしょうね。まだまだ戦いは続きそうです。

May 30, 2007

大家との戦い (6)

ついに行ってきました、裁判所(Tribunal d'instance)。4000ユーロ以下の金額の問題だけに関する、無料の裁判所です。

今まで住んだ国(カナダ、アメリカ、オーストラリア、日本)どこでもこんな経験をしたことがないので、比べることができませんが、びっくりしたのは、効率の悪さ。まあ、フランスだから仕方がないのかもしれません。召集は午後1時半でしたが、この時間に呼ばれていたのは、合計30件くらい。まず1時間かけて、この30件の中で誰が来ていて、誰が来ていないかを確認。それから3時間半、他の件がそれぞれ話し合いをしている間待たされました。なぜか、弁護士がいるケースが優先されたので(およそ8割が弁護士が代表していて、当事者は来ていなかった)我々は最後に後回し。結局は6時過ぎにならないと時間がもらえず、待ち疲れました、本当に。

他の件を聞いてみると、ほとんどが3つのケースに分けられました:
私のように大家と借家人の問題;
保険会社の問題(どの国でも保険会社は払いたがらない!);
通信サービス(電話またはインターネット)に対する訴訟。

あともうひとつびっくりしたのは、裁判所には裁判官はいなかった!弁護士のコートを着ていた人が2人部屋の前にいて、それぞれのケースの話し合いを聞き、メモをとり、書類を受け取る。で、その2人の報告と書類によって、裁判官が後で判決を下すそうです。

これって、裁判官の時間は無駄にならないけど、ほかのすべての人の時間は無駄になる!あまり合理的ではないですね。 私の裁判についての詳しい報告は、次回に。

私の判決は、7月2日に発表されます。

May 23, 2007

大家との戦い (5)

2月末に調停人とのエピソードがあったので、ちょっとずれましたが、もう少し続けます。

4、トラブルが起こったら:パリ市の無料弁護相談所(ADIL)

さて、職場に来ている無料弁護士相談、はっきり言って、使えませんでした。大家に手紙を書いてくれると言ってくれたのですが、そのための費用は600ユーロ。それだけ払って手紙を書いても、敷金が戻ってくる保証はまったくありません。

そこで、相談にのってもらったのが、職場の隣の部の秘書さん。彼女は離婚の経験があるので、よい弁護士を相談してもらおうと思って相談したら、彼女自身自分が大家なので、色々詳しい。2回ほど、一緒にパリ市役所の無料相談窓口(ADIL)までついてきてくれました。

ADILの弁護士に言われたのは、下記の点です。 トラブルが起こったら、簡易裁判所に行ける。これは4000ユーロ以下の問題に限ってで、無料。弁護士も雇う必要がない。ただ、裁判所はあくまでも最後の手段なので、裁判に行く前に、調停人を通して話し合いをした方がいい。

また、私の大家の主張は、根拠がない。なぜなら:
① 私は家具つきのアパートを借りたのですが、この場合、本当は契約書に inventaire を添付しなければならないようです。私の場合、そんなものはありませんでした。だから、何がないと言われても、彼はそれを証明することができない。
② 現状書には部屋が汚いと書いていない。
③ 水漏れについては、保険会社にdeclareした時点で、借主の責任は終わり。

March 1, 2007

大家との戦い (4)

今日は、元大家と対面しました。

Conciliateur (調停人)との最初のアポイントメントがあったのが、1月24日。この日は調停人に問題を説明をするだけでした。それから1ヵ月後の今日2月28日、調停人と一緒に大家と話し合いをしました。

結果としては、話し合いはまったくまとまりませんでした。大家は、2200ユーロの敷金だけでなく、9000ユーロの家賃のロス(私が住んでいたアパートを、今まで貸せないでいるため)の分まで請求してきました。

いうまでもなく、私も、絶対おれません。 ということで、次は簡易裁判所になります。先ほど、この簡易裁判所に提出する書類を書き終えました。 明日からアルゼンチン出張なので、今日はここまで。

February 13, 2007

大家との戦い (3)

3、問題になっていること:水漏れ、汚れ、家具

前回の1、で入居時と退去時の借家現状書がほぼ同じであるということと、2、で私が配偶者と犬と一緒に住んでいたことを大家が知らなかったとしても、これは問題となりえないということを説明しました。

それなのに、敷金は法律で決められている「2ヶ月以内に返さなければならない」という期間を過ぎても戻ってきませんでした。そこで3ヶ月後に私は「敷金を返してくれ」という手紙を書きました。

これに対して来た大家からの手紙には、色々ごちゃごちゃと書いてありました。
① 退去時のアパートがとても汚い状態だった
② 大家の許可無しで犬を飼っていた
③ 備品がいくつかなくなっている
④ 水漏れのおかげで、床を修理しなければならなかった
⑤ 上記①~④のせいで、次の人にアパートをすぐ貸し出せなかったので、3か月分(3000ユーロ以上)の家賃のロスがあった。

したがって、敷金を返すわけにはいかない。むしろ、敷金以上のお金を請求しないだけで、感謝するべきである。自分の起こした無責任な行動に、責任をとれ、など。。。結構ひどい内容の手紙でした。

ここで、水漏れについて、簡単に説明します。確かに、2005年末に水漏れがおきて、アパートの床(フローリング)が歪んでしまいました。でも、わたしはきちんと保険会社に申告しましたし、退出後には直接連絡とれるよう、保険会社と大家の橋渡しもしましたので、私には責任がないはずです。

ここで、2か月分の敷金(2200ユーロ:約33万円!)をあきらめるわけにはいかないので、私は何をしたというと、職場に来ている無料弁護士に相談しました。ここまで、2006年9月ごろです。

January 24, 2007

大家との戦い (2)

2、問題になりうること:ペットをアパートで飼う

我が家は愛犬のラブラドールと一緒に住んでいます。日本からつれてきました。日本では「ペット可」の物件を探すのにとても苦労したので、フランスでも大変なのかな、と心配していました。で、アパートを探す際、不動産屋にきちんと説明しました:「大人二人と、犬1匹で住める、1ベッドルームのアパルトマンを探しています」。

後でわかったことですが、この不動産屋、全然これを大家に説明していなかったようです。つまり、大家は私がアパートを出るまで、私は一人でここに住んでいると思っていたようです(最後まで、mademoiselle と呼ばれていました)。まあ、それは別にいいのですが。

でも、この不動産屋が大家にきちんと説明したかしていないか確認するということはそれほど重要ではありません。なぜなら、フランスの法律で、全ての借主には、動物を飼う権利が認められているからです。私が借りたような、meublee(家具つき)のアパートなどだと、「犬禁止」というように広告に出ている場合が多いのですが、たとえ賃貸契約書に「犬禁止」という条項があったとしても、それは無効なんだそうです。

また、日本のように契約書に、この部屋には誰々が住むと記さなければならない場所はありません。 ですから、私が ①配偶者と ②犬と 一緒に住んでいたことを大家が知らなかったとしても、これは問題となりえない、ということです。

December 8, 2006

大家との戦い (1)

1、一番重要なもの: 入居時と退去時の借家現状書

アパートに入居する際、「借家現状書」(etat des lieux) という書類を大家とつくります。各部屋の床、壁、天井、ドア、窓、その他備品(暖房、インターコムなど)それぞれについて、「良い状況」「普通の状況」「悪い状況」という風に、チェックします。 これを退去の際、入居時につくった etat des lieux と照らし合わせ、現状確認をします。

この書類はおそらく、大家との関係で2番目(契約書の次ですね)に重要なものですので、きちんとしておく必要があります。重要なのは、入居・退去両方の際にたいしたもので無いと思った事項でも、気がついたら必ずこの現状書に記入しておく、ということです。

私の場合、入居の際と退去の際の etat des lieux が、ほぼ同じだということがポイントです。つまり、入る前からアパートはそれほど良い状況でなかったということと、出たときもそれほど状況が変わっていなかったこと。

一つだけ大きく違ったことは、私が住んでいた際、水漏れによるダメージがあったということ。でもここはフランス・パリ、19世紀に建てられた建物がほとんどですから、水漏れなんてしょっちゅうあります。ですから、入居時に必ず住居保険に入るんです。 水漏れについては将来(3)で詳しく書きますね。

今日のレッスン:etat des lieux はとても重要な書類ですので、しっかりしておきましょう。

December 6, 2006

大家との戦い (序編)

今、前住んでいたアパートの大家ともめています。問題は、彼が caution (敷金)を返してくれないのです。日本の場合は敷金は返ってこなくて当然という認識ですが、フランスでは原則として、返ってくるはずなんです。でも、特に外国人相手の場合、返さない悪徳大家がたくさんいるようです。日本人は特にそう。

私は幸いにもまだパリにおりますので、返ってくるまでとことん戦うつもりです。

この戦いについて、下記のポイントに分けて、記していきたいと思います。
1、一番重要なもの: 入居時と退去時の借家現状書 (etat des lieux)
2、問題になりうるもの:ペットをアパートで飼う
3、問題になっていること:水漏れ、汚れ、家具
4、トラブルが起こったら:無料弁護相談所
5、今後のステップ:調停者、簡易裁判所

現在進行中の問題なので、もしかしたら順番が変わるかもしれません。